行政書士法コンメンタール
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クリエーターは「兼子 仁」です。 この商品を買った人は他にも「知れば怖くない!弁護士法72条の正体」、「行政書士のためのマーケティングマニュアル」、「成功する「行政書士オフィス」開業&運営バイブル」、「ザ・ベストサムライ 行政書士―これしかない!!バラ色ライセンス」、「行政法概説〈1〉行政法総論 第3版」、などにも興味を持っています。 新地方自治法 (岩波新書)
レビュー ![]() 「夕張」「官製談合」へと至る論理
本書は「地方自治法」に則して、地方自治のあり方を実例と共に論じたもののようであるが、前著(岩波新書黄版)と比較して、地方自治法に則する要素は少なくなり、より著者の主張が全面に押し出されていると思われる。
さて、著者の説く「地方自治のあり方」とは、「地方自治の本旨」というキーワードに集約されているようだが、著者の主張を見る限り、それを「無責任」と言い換えても差し支えない。なるほど、「地方自治の本旨」として、国からの独立や、住民の直接参加(住民監査請求等)が声高々に記載されているが、確かに「地方自治法」に則する限りでは、それを賞賛すべきものかもしれないが、財政的な責任ということについてはまったく触れていないところが、まさにその「無責任」志向を如実に示している。 特に、国からの自立については触れながらも、地方交付税制度を批判せず、自治体自らの財源確保の重要性については触れておらず、住民の直接参加については触れながらも、その「住民」の内容については、単なる居住者としており、そこには地方税納付者という自治体財政に直接貢献する納税者という視点はなく、納税者に依存する「浪税者」までもが住民に含まれることなど(地方税を納付しない者に住民監査請求資格があることは論理矛盾としか言いようがない)、「地方自治の本旨」とは、国から一方的に予算配分されながらも、「自立」と言い放ち、納税せずとも「参画」できる「無責任」と同義語のようである。 こうした本書が示すような「無責任」志向こそが、現在に見る「夕張」や「官製談合」に至る論理的基礎であると考えれば、これらの事件も極めて「論理的」なのかもしれないが、ここに至って著者がその存在を重ね合わせてきた、そうした意味での「地方自治の本旨」は、見事に破綻したといえるだろう。ある意味で、一つの「戦後イデオロギー」の表明として読めば、それなりに面白いテキストであるかもしれない。 冷静な主権者になるための地方自治法入門書
本書は、1999年の地方自治法の大改正の市民向け解説書である。
地方自治体の「平成の大合併」より住民の眼に見える形で、地方分権の初歩の姿が顕になってきている。 しかし、分権の推進に対する揺り戻しもまた大きなエネルギーを秘めているようだ。 地方分権の進展に伴い、権限を増した知事とその周辺主導による官製談合の摘発が続いている。 国政・地方を問わず選挙に挑む組織政党を背景としない立候補者にとって、定められたポスターを掲示することすら過大な事業となる。過去、青島幸夫氏が候補者本人が選挙ポースターを掲示するパフォーマンスを披露したことがあったが、主権者である有権者が候補者の能力・人柄をよくよく見定め選択するのは無論であるが、選挙自体と当選後の活動に特定の則を超えた利害を持ち込む勢力の跋扈を許さないために、「選ぶ民主主義」から「創り出す民主主義」への質的転換が求められていると思われる。 北海道夕張市の財政破綻が明らかになり、主権者として監視すべきであった、有権者として防ぐべき投票行動をすべきであった住民に対する「当事者責任」の負担が、行政サービスの低下、「自治体崩壊」として重く圧し掛かろうとしている。 2006年「分権改革推進法」の成立により、新たな分権への動きが法制の上でも始動したこの時期、本書を紐解いて頂きたい。 法学的思考への入門書
カバーには「日常生活の中で直面するさまざまな法的問題を、具体的な事例をふんだんに盛り込みながら解説する法律入門」とありますが、それにしてはやや専門的な感じです。ただ、そのぶん法的な考えというのが十分にたどれるようになっており、法学的思考を知るのにはいいと思います。
新地方自治法
なんと言っても安さが魅力です。
地方自治法について気軽に知りたいと思ったときに おすすめです。
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クリエーターは「兼子 仁」です。 この商品を買った人は他にも「自治体は変わるか (岩波新書)」、「日本の自治・分権 (岩波新書)」、「財政のしくみがわかる本 (岩波ジュニア新書)」、「完全整理図表でわかる地方自治法 第1次改訂版」、「行政学」、などにも興味を持っています。 情報公開実務指針―自治体審査会答申事例をふまえて
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クリエーターは「兼子 仁」「室井 敬司」です。 この商品を買った人は他にも「知りたい情報類型別 情報公開・開示マニュアル」、「情報公開の理論と実務」、「ケースブック情報公開法」、「個人情報保護条例と自治体の責務」、「新・情報公開法の逐条解説 第4版―行政機関情報公開法・独立行政法人等情報公開法」、などにも興味を持っています。 |